世田谷区議会 2023-02-24 令和 5年 2月 企画総務常任委員会−02月24日-01号
七 号 令和四年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次) ・ 議案第 八 号 令和四年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次) ・ 議案第 九 号 令和四年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次) ・ 議案第 十 号 令和四年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第三次) ・ 議案第 十一 号 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十二 号 職員の高齢者部分休業
七 号 令和四年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次) ・ 議案第 八 号 令和四年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次) ・ 議案第 九 号 令和四年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次) ・ 議案第 十 号 令和四年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第三次) ・ 議案第 十一 号 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十二 号 職員の高齢者部分休業
総務部、職員の高齢者部分休業に関する条例。目的、高齢者部分休業の導入に伴う条例制定。内容、高齢者部分休業の承認、給与の減額等に関する規定を定める。施行日、令和五年四月一日。 世田谷区個人情報保護条例。改正理由、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う全部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。
令和五年度世田谷区学校給食費会計予算 ⑥ 令和四年度世田谷区一般会計補正予算(第七次) ⑦ 令和四年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次) ⑧ 令和四年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次) ⑨ 令和四年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次) ⑩ 令和四年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第三次) ⑪ 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ⑫ 職員の高齢者部分休業
総務部、職員の高齢者部分休業に関する条例。 世田谷区個人情報保護条例。 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。 世田谷区行政不服審査会及び行政不服審査における費用負担に関する条例の一部を改正する条例。 世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例。 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例。 財務部、世田谷区立八幡中学校校舎一部改築工事請負契約。
改正する条例 第 3 第106号議案 足立区客引き行為等の防止に関する条例 第 4 第107号議案 足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 第 5 第108号議案 足立区情報公開条例の一部を改正する条例 第 6 第110号議案 足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例の一部を改正する条例 第 7 第122号議案 足立区職員の高齢者部分休業
職員の定年が65歳となる制度変更がございますけれども、これに伴いまして、新たに高齢者部分休業の制度を導入するという条例案でございます。 総務省の通知では55歳以上となっておりまして、また最大1日勤務時間の2分の1を超えない範囲で設定することができるとなってございます。
第107号議案 足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 第 6 第108号議案 足立区情報公開条例の一部を改正する条例 第 7 第109号議案 足立区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例 第 8 第110号議案 足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例の一部を改正する条例 第 9 第122号議案 足立区職員の高齢者部分休業
記 第122号議案 足立区職員の高齢者部分休業に関する条例 外12件 ─────────────── 第123号議案 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第124号議案 足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第125号議案 足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第126号議案 旧本木東小学校解体工事請負契約
高齢者部分休業や自己啓発等休業をした期間を、休職月等を算定する際の期間に追加いたします。退職手当を計算する際に、これを取得した期間は2分の1換算にするというものを明文化いたします。続いて(3)ですが、その他規定の整備を行います。 項番3、施行期日でございます。項番2の(1)と(3)の規定につきましては公布の日から、(2)の規定につきましては令和5年4月1日からという形になっております。
1番、足立区職員の高齢者部分休業に関する条例でございます。高齢者部分休業制度の導入に伴う条例の制定でございます。 2、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。先議でお願いいたします。 3、足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、2と同様の理由でございます。
初めに、議案第十六号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、委員より、六十歳を超える職員の給料月額が七割水準となる根拠、給料月額が七割水準になることと職務給の原則との関係、高齢者部分休業の導入の検討状況、定年延長が区財政に与える影響などについて質疑がありました。 その後、討論に入り、定年延長に係る負担については、国に対し財源措置を要求すべきである。
地方公務員法では、一定年齢以上の常勤職員には、休業中の給料を保障し、地域活動への参画を認める高齢者部分休業制度もうたわれており、元職員の見識が地域に還元されることが推奨されています。 地域活動をする区民の立場からも、行政経験者が知識や経験を生かし、区民の主体的なまちづくり活動に一緒に参画してくれることを期待する声は多くいただきます。